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個人事業主は予定納税に注意すべし

投稿日: 2018年6月17日      更新日:

やっと確定申告も住民税の支払いも終わってホッとしたよ

そうだね、でも今日予定納税の通知来てたから私払ってきたよ

!?予定納税??
まだ税金払わないといけないの??もうお金ないよ~

個人事業主の皆さん、いつも税金の計算・支払いお疲れ様です。

かくいう私も同じく個人事業主ですので税金には結構敏感だと思ってます。

さて本日は、予定納税制度について書いていきたいと思います。
納税は確定申告だけではないですので、しっかりこの記事で予定納税の仕組みを学んでくださいね。

目次

予定納税とは?

予定納税の概要

予定納税とは、国税・税務署側の考え方は、
「あなたは昨年結構多めに所得税を支払いましたねありがとうございます。
おそらく今年も、去年位に稼いで税金が発生すると思いますので、その税金に備えるべきお金を事業の仕入れや経費として使ってしまわないように予め預かっときましょう。
あぁ親切なワタシ。」

という、なんとも押し付けがましく、おせっかいな制度です。
親切風に見せかけて、取りっぱぐれを防ごうとしているのがミエミエの制度です。

予定納税の対象者

予定納税は、全ての国民に課せられているわけではありません。
対象者としては、個人事業者などに限られます。給与所得者については源泉徴収という予定納税と似た制度がありますので対象外です。

また金額的に前年分の確定申告により計算された所得税額が、15万円以上であった場合のみ予定納税の対象となります。

そう考えると、結構対象者は少なくなると思います。

予定納税は義務

では、予定納税は任意なのでしょうか。義務なのでしょうか。

予定納税の対象者には、6月頃に予定納税額の通知と納付書が送られてきます。
これは、納税しなさい という義務であることを意味しています。

ですので、それを逃れることはできません。
特例として、事業を廃業したとかの特別な事情がある場合は予定納税の減額等を受けられることができますので、税務署にご相談ください。

予定納税の金額

予定納税で納税すべき金額はいくらになるでしょうか。
基本的には、前年分の所得税額の申告納税額と同じ金額になります。

その予定税額の3分の1の金額を2回に分けて前納することになります。
つまり、予定納税で3分の2を支払います。
ですので、仮に所得が前年と同じだったとした場合、確定申告では残り3分の1を追加で支払えば良い状態になっている ようなイメージです。

3月から税金ラッシュ。納税に備えてお金を貯めておく

もし3月に確定申告をされた個人事業主は、その後すぐ納税をしたかと思います。
その時点でもかなり税負担を感じますよね。

さらに、6月には前年分所得に対する住民税の決定通知書及び納付書まで来ます。
ここで少しお金に余裕があると1年分一括で支払う方も多いでしょう。

それで安心して「次は来年の確定申告まで税金支払いは無いよね」と安心していると、6月に更に今回説明した予定納税の納付書が届くわけですね。

3月から6月までは税金の支払いが立て続けにあるということを事前に理解しておくことで、予想外の事業運営の資金繰りに備えることができます。
個人事業主の方は、是非予定納税の制度についてを知っておいてくださいね。
くれぐれもギリギリの資金で運営されている方は、住民税を一括で支払ったりすることの無いようにしてください。

まとめ

以上、予定納税についてちょっと偉そうに知ったかぶって書いてきました。
ですが、実は私自身がこの制度について「関係ない」と思って考慮していなかったのです。
納付書が届いてびっくりして記事にした というのが今回この予定納税についての記事を書いたきっかけです。

ギリギリ納税分の資金はありましたので問題はないですが、これを読んだ皆さんはくれぐれも税金の前払いに備えた余裕資金を持っておくことをおすすめします。







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お金関係に詳しいアラフォー子持ちブロガー。

副業でせっせとお小遣い増を目論むも、副業が順調すぎて脱サラ&法人化を実現しました。

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