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税金・節税

税金計算は11月にはやっておくべし

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気づけばもう11月も後半。

会社員の皆さんは保険会社等から払込証明書がどんどん届いているころでしょう。

そう、所得税の年末調整の時期です。

日本にはありがた迷惑なことに、源泉徴収という予定納税額を見込みで給料から天引きしてくれる仕組みがあります。
「お前ら確定申告なんてまともにできないだろ」
「どうせ税金計算をちょろまかして脱税するんだろ」
「お金があると税金分残さず使ってしまうんだろ」
という、国民を信用していない国の考えが見え隠れするのはうがったものの見方でしょうか。

今回は、そんな税金計算のお話です。
僕のような個人事業主の人がメインではありますが、一般のサラリーマンの方にも大いに関係のある内容です。

目次

経理処理は面倒くさいが、11月中にやっておけ

個人事業主にとって、日々の経理業務ほど面倒なものはありません。
経理自体は売上もお金も生みませんし、なによりそんな事をしている時間の溶融がないという方も多いでしょう。

1年分の領収書やレシートは保管しているけど、適当にレターケースに入れてあるだけ、、、という方もおそらく半分以上は居るのではないでしょうか。

確定申告は2月~3月

確定申告は毎年2月~3月です。
その直前にガーーーっとやってしまえば良い!
という考えの方も多いと思いますが、それはかなり危険な考え方なのです。

11月には経理処理や税金計算の準備を80%程度まで終えてしまうのが最も節税効果を高めることができるからです。

11月に経理処理をやっておく理由

ではなぜ11月に経理処理や税金計算をやっておくのが良いのでしょうか。
日本の個人の税金計算期間が1月~12月の暦年でされるからです

つまり、次の年の1月・2月にあわてて経理処理や税金計算をしても、それはただ集計や計算をすることしかできません
税金が決まる行動はすでに12月までで終わってしまっていて、それをまとめるだけなのですから。

でも11月にあらかたの税金計算まで終わっていれば、12月には税金の額をコントロールできる余地が生まれます

次から具体的に11月に税金計算するメリットを紹介します。

メリット1 ふるさと納税の限度額を確定できる

まずは1つ目のメリットは、ふるさと納税です。

ふるさと納税は12月中の寄付に対して、その年の所得税計算上の所得控除額になり、更に翌年の住民税計算上の税額控除を受けられます。
結果として、自己負担額2,000円でいろいろな地域の特産品をいただくことができる大変オトクな制度です。

しかし一般の方にとって難しいのが「いくらまで2,000円の限度額で寄付できるか」という点ですよね。

その計算には、まずその年の所得や所得税額がある程度計算できていないと始まりません

11月にすべての所得や費用が確定できるわけではないでしょうが、それでも12月分の見通しはある程度できると思います。
11月までの所得と、12月の見通しの所得を合算し、その年の所得額の見通しを立てましょう。

その上で、経費や所得から控除できる保険料等もすべて集め、利益=所得を計算しておくと良いです。

それにより、ふるさと納税の最大寄付額を計算もできることとなります。 

メリット2 経費を増やし節税ができる

次のメリットは、「経費を増やすことで所得を低くすることができる」という点です。

一般的な節税対策という言い方もできると思いますが、これも年が明けてからやろうと思っても無理です。
12月までに、必要な消耗品や備品を買って、実際事業で使い始めることが必要です。

備品の購入

まず、10万円未満の備品であれば即時経費化できます。

10万円以上20万円未満の資産は一括償却という特別な減価償却で経費化できます。
通常の減価償却の計算では、12月に購入・使用開始の場合は1ヶ月分の償却額しか計上できませんが、この一括償却を使用すると取得額の3分の1(36分の12)が償却可能です。
手っ取り早く経費を増やすには有効です。

さらに20万円以上30万円未満の資産で、いくつかの条件を満たす個人事業者であれば「少額減価償却資産の特例」という特別措置により、年間300万円までの資産を一括で償却することができます

これらの制度を考えれば、一般的に年300万円も設備投資することはあまり無いと思いますので、30万円未満の備品はすべてその年に一括で償却が可能と考えてよいです。

これは本当にありがたい制度で、12月にやるべき節税対策として一番インパクトが大きいと思いますので是非活用しましょう。
2019年末までこの制度は延長されておりますので、2018年においても安心して制度を使うことができます。

消耗品の購入

備品と同じく、必ず消耗するような消耗品は12月中に買っておきましょう。
資産とみなされるくらいの大量購入をしては、脱税行為と取られかねません
ほどほどに という程度問題にはありますが、金額に重要性が少ない場合は経費処理をしてしまっても構いません。

メリット3 確定申告が楽になる

最後に、確定申告が楽になる点があります。

どうせ1-2月にバタバタ計算しないといけないなら、その前にしっかり計算して、節税対策までやってしまっておけばいざ確定申告といっても慌てることはありません

すでに11月まで分を集計・計算した分に12月に発生した売上・経費や上記で行った節税対策を加味すればあっという間に申告書は作ることができるでしょう。

まとめ

12月に入ると、クリスマスや大掃除やら得意先への挨拶やらでなかなか時間が取れないものです。

そういう意味でも、11月中にある程度の売上・経費の集計や、所得計算をしてしまっておくことで、節税を図れる上にゆっくりと年末年始を迎えることもできるのではないでしょうか。

「嫌なこと・面倒なことは早くやっておく」の精神で経理はやっておきたいものですね。







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お金関係に詳しいアラフォー子持ちブロガー。

副業でせっせとお小遣い増を目論むも、副業が順調すぎて脱サラ&法人化を実現しました。

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