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副業 税金・節税

確定申告をする人は年末調整は適当で良い

投稿日: 2018年6月13日      更新日:


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年末調整も確定申告も全く関係ない時期にこの話題も少しおかしいかもしれませんが、本日は両者のシステムについて考えてみたいと思います。

目次

年末調整・確定申告とは何?

ほとんどの方は両者についてある程度知っていると思いますが、簡単に説明します。

年末調整

年末調整とは、主に給与をもらっているサラリーマン等が行う税金の確定作業です。

毎月給料から差し引かれている所得税(源泉徴収と言います)は、あくまで「その年に支払うべき所得税額の見積もりを12で割った額と近い金額(実際には標準月額報酬等の表に当てはめて決定)」となります。
所得税の計算期間は1月~12月となり、最終の給与も含めて12月にならないと年間の給与はわかりません。
また、その年に生命保険に加入したり、子供が生まれたりといった税金の控除に関する変動があった場合にも所得税の額が変動してしまいます。

ですので、12月に改めて全ての給料を合計し、その年に支払った保険料、個人の事情(扶養計算のための配偶者の所得や子供の有無など)を全てひっくるめて年間の所得税を確定させるのが年末調整です。

この作業は会社が行います。
・1年間で納めるべき所得税額
・1年間で給料から源泉徴収してきた所得税の合計

の差額を計算し、源泉徴収額が多すぎた場合は還付、逆に所得税額の方が多い場合は徴収 がされます。
主に12月の給料で差引されます。

この結果で「わーい、給料増えた。」と喜ぶ人も多いですが、実際は払いすぎたお金が戻ってきているだけですので元から自分のお金です。

これが、年末調整の仕組みです。

確定申告

では確定申告とは何でしょうか。

確定申告は毎年2月中旬~3月中旬に行うべき作業ですが、これも年末調整と同じく「昨年の所得を確定させ、所得税の金額を確定させる」という作業です。

年末調整と何が違うかと言うと、給与所得者は基本的に必要無い という点です。

厳密には給与所得者でも副業等で年間20万円以上の所得がある場合や、複数の会社から給与をもらっている場合などは確定申告の必要が出てきます。
年の途中で転職をして、結果として複数の会社から給料をもらった場合も同様に確定申告が必要になります。

年末調整ではあくまで勤務先の会社が「うちが渡した給与がその人の全所得です」という場合のみ計算ができます。
複数の会社から給料を貰う場合は、それぞれの会社はもう一方の会社がいくら給料を出したかは知る術が無く、正確な税金計算ができないですよね。

このような理由で、個人に集められた所得や控除のデータを全てをひっくるめて所得・税額を確定させるために行うものが確定申告なのです。

ですので、普通のサラリーマンは確定申告をする必要が無く、年末調整で税額の確定が完了することになります。

確定申告する人は年末調整は不要

確定申告が必要な人でも、給与所得があればその勤め先の会社は年末調整をすることになります。

その計算の為に、会社から年末に近づくと薄い緑色の「 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を書かされると思います。
実は、確定申告が必要と分かっている場合は、この用紙は適当で良いのです。

私もそうなのですが、「どうせ副業の所得計算は2月か3月に正式にやるから、書類を集めるのもその時にまとめてやりたい」という人も居るでしょう。

年末調整も確定申告も、基本的には同じ計算をします。
厳密には年末調整でできることは、確定申告で全てできることになります。

ですので、会社に年末に提出する 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は、家族構成とか扶養の人数とか簡単に分かる部分だけ記入しておき、保険料の払込証明書などは翌年の確定申告に合わせて準備するのも問題ないのです。

嫁に内緒の税金支払い減少を実現

この仕組を活かすと、こんなことができます。
例えば私のように副業収入がある場合を考えてみましょう。

年末調整は、会社からの給料分の所得と、扶養控除だけを活かし、給与の還付金がほぼ発生しないようにし、その給料は生活費として家庭に入れる。

確定申告のときに、各種保険の払込証明書等を添付し、控除を最大限に活かして追加で支払う所得税・住民税を減らす。
その住民税も普通徴収を選び、追加で支払う住民税も減らす。

という事を行えば、副業分で発生した所得税・住民税から所得控除をさせると同意義になります。
私のように副業分の収入は家庭に一切公開しない場合は、こっそりその副業分の所得税・住民税の負担を減らすことができるわけです。

なんともセコい方法ではありますが、意外と配偶者にも副業の収入などを知られたくない場合も多いのではないでしょうか。

その場合はこの方法を使ってこっそり得することもできるでしょう。

 







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  1. ore様

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