これまで、iDeCoについて「節税効果ヤバイ、すぐ入るべし」というような立場を貫いて来ました。
それ自体は特に変わってないのですが、iDeCoに入らない人の一番の理由は
「60歳まで途中解約ができないということは、急な入り用の時に自分の資産なのに使えない」
という部分ではないでしょうか。
今回は、それに焦点を当て、本当に引き出しができないか というのを考えてみます。
目次
想定される途中解約のケース
では、どんな時に途中解約の必要があるのでしょうか。
もちろん、それは人により事情は違いますが、一般的に考えられるのは
- 転職や勤め先の倒産等により給与が大きく下がり、生活費が足りない
- 車や家等、大きな買い物をすることが決まった。借金はするが、まずは自分の資産を充てたほうが金利も少なくて済むから解約したい。
- 離婚により慰謝料の支払い義務が確定した。生活に支障があり、積み立ててる場合じゃない。
- カイジ風なギャンブルに負けて、指詰めるか金払うしか選択肢がない。
等、挙げたらキリが無いですよね。
でも、誰でも絶対ないとは言えないことばかりですよね?
もちろん、そんなリスクをしっかり考慮して加入した経緯もあるでしょう。
また、制度としてそういう途中解約を認めない代わりに、保守的な掛け金の上限金額を設定しているのだと思います。
それでも、人生には想定外の出来事はつきものです。
何があるかはわかりません。
規約によると、絶対に解約できないわけではない
iDeCoの公式サイトによると、
以下の場合には途中解約が可能とのこと。
確定拠出年金は、原則、60歳まで資産を引き出すことができません。
ただし、以下の5つの要件をすべて満たす場合は、60歳未満でも脱退一時金として資産を受け取ることができます。<支給要件>
1国民年金の第1号被保険者のうち、国民年金保険料の全額免除又は一部免除、もしくは納付猶予を受けている方
2確定拠出年金の障害給付金の受給権者ではないこと
3通算拠出期間が3年以下、又は個人別管理資産が25万円以下であること
4最後に企業型確定拠出年金又は個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入者の資格を喪失した日から2年以内であること
5企業型確定拠出年金の資格喪失時に脱退一時金を受給していないこと
※ 1.の要件は、日本国の国民年金保険料の免除を受けていることが必要であり、外国籍の方が帰国後に国民年金の加入資格がなくなった場合は、これに該当しません。
とのことです。
用語が非常に難しいですよね。
簡単に言えば、「どうしても生活が成り立たないような困窮状態であり、まだiDeCo歴が短い人」
ということです。
とても一般の人には要件を満たせないと思います。
じゃ、本当に「明日家賃が払えなかったら家を追い出されてホームレス確定だ!」という時は?
まぁそんな状態で申請しても明日までには掛け金は戻りませんが(笑)
意図は伝わりましたよね。
まさに人生の岐路ですよね。
こんな時でも途中解約ができないのでしょうか。
やはり、駄目なようです。基本的には国民年金等と同様に、解約は不可能です。
なんせ政府が作った制度です。それなりにガチガチです。
では、今後の掛け金が払えなくなった時はどうするの?
「じゃぁ仕方ねぇ。
今まで掛けた分は解約不能だから戻らなくても良い。これから掛け金を掛けていくのもシンドいからなんとかならんのんか?」
というご相談の場合はどうでしょうか。
安心して下さい。
iDeCoは、1年に1度、掛け金を変更出来る仕組みがあります。
もちろん、簡単には変更出来ず、運用している証券会社等により厳密な手続きが必要な場合がありますが、最悪、最低掛け金の5,000円まで下げることも可能です。
また、支払い自体を停止することも可能です。
その間はいろいろと有利な節税効果が薄れてしまったり、掛け金が積み上がらないためそもそも資産が増えないということはありますが、それは当然として考えられますよね。
最悪、支払いをストップ & また再開することが出来る という概念だけでも知っておくことは強い安心感に繋がると思います。
まとめ
以上、iDeCoの途中解約について書きました。
決して無理な掛け金設定をせず、細く長く老後の資金を貯めていくというiDeCoの精神に則った積立をしていきたいものです。