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ひとりごち

高プロの年収条件は引き下げられていくのか

投稿日: 2018年7月15日      更新日:


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少し前、働き方改革関連法案が衆議院可決されました。

今回の法案で中心として議論を読んでいるのが「高度プロフェッショナル制度」、通称「高プロ」ですが、この制度について更に議論が広がっています。
今は平均的な年収の3倍程度以上 という条件で年収1,075万円という制度の適用可能年収が定められていますが、それがどんどん引き下げられていくという懸念です。

今回はそのような高プロについてのお話です。

目次

高プロの適用条件

まずは、今回の高プロについてのおさらいです。

年収1075万円以上(一般的な年収の3倍を相当程度上回る金額として)の高度な専門性を持つ専門職が対象。

というのが適用条件です。

適用対象者には時間外手当や休日出勤手当、深夜労働の割増し分も含めて一切本給以外を支給する必要が無い。
という制度となります。

年収は見込みでOK

この年収1075万円というのが、議論のポイントです。
この金額は昨年の年収実績とか過去の実績であるとかの「実績値」である必要は無いのです。

ですが、見込みであっても1075万円はなかなか提示できる金額ではないでしょう。

ここを逆手にとって、
「高プロの手当支給必要無し ということを逆手にとり、働かせられる労働時間全てを1075万円に全て含めてしまい、実際に休んだ時間の賃金分を差し引く運用をすると年収400万円弱に換算できる」

という論理です。

具体的に言えば、年間104日の休日を取らせればOK。
つまり、365-104=261日×24時間=6,264時間が年間の最大労働時間(寝ずに働く場合です)
1075万円÷6264時間=時給1,716円が最低限払うべき賃金の時給換算です。

通常の勤務時間:月160時間とした場合、年間1920時間が年間勤務時間

1920÷6264×1075万円=329万円となり、

つまり年収329万円でも、高プロを適用できるということです。

あのーー、、理論的にはそうですしそれを悪用できる法律の穴を防ぐことは必要だと思いますが、、、ちょっとそれは極端すぎやしませんか?

と言いたい。

そんなの結局ブラック企業ですよね。
流石にそんな会社がこの先生き残っていけるはずはないですよね。

労働関連の法案は規制緩和されていく?

過去の労働者派遣法に代表されるように、最初は慎重な法律にしておいて、後からどんどん対象業務を増やして行く、、、
そんなことも実際にあるのは事実です。

労働市場の自由化という題目で、小泉政権時代から大きく規制緩和されていきました。

これが良いことか悪いことかというのは簡単に答えは出ないと思います。
ただ、それによりワーキングプアのような言葉ができたのも事実ですし、正規雇用をせず派遣労働者として格安労働力として企業によって都合のいい労働力として長く使われている事実も認めます。

だからといって、この高プロが年収制限が平均程度の300万円程度まで引き下げられるというような論調には懐疑的です。

それは無いだろ。と。

電通女子社員のような過労死を助長することになるか

労働に関する法案は、常に過労死や会社でのプレッシャーやストレスによる自殺とリンクして考えられがちです。

確かに電通の女性の方のように、会社での長時間労働が原因で心身を病んでしまう、、というような事は考えられます。

でもそれは、長時間労働が全ての原因でしょうか。
本人の性格や、周りの環境、会社の雰囲気などいろんな事が作用していると思います。

真面目すぎる社員は、どんどん自分を追い込みます。
それを否定するつもりはありませんが、会社に対してのロイヤリティ等捨てて、もっと楽に考えて良い時代になってきていると思います。

仕事=人生ではありません。

プライベートや自分の正常な精神を犠牲にしてまでサラリーマンとして働くことはナンセンスです。

ですので、今回の高プロの法案がそのまま過労死につながるという論調には賛同はできません。

まとめ

新しい法律ができるときには、いろんな側面から検証し、本当に悪法かどうかを議論することは非常に良いことだと思います。

今回の高プロについても最悪の場面を想定した野党の反対意見もある程度は理解できます。
しかし、「残業代ゼロ法案」みたいな悪く考えた点のみ強調するようなネーミングを付したり、与党の批判のためだけの反対意見などは賛成できません。

いずれにせよ法案は通ったことですし、副業の推奨など明るい面もしっかり見ていきたいと思うのです。







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お金関係に詳しいアラフォー子持ちブロガー。

副業でせっせとお小遣い増を目論むも、副業が順調すぎて脱サラ&法人化を実現しました。

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